軽乗用車でも黒ナンバーは取れる?配達副業と任意保険の注意点

現在所有している軽乗用車を使って、宅配やフードデリバリーなどの仕事を始めたいと考える方もいるでしょう。

令和4年(2022年)10月27日から、軽バンや軽トラックなどの軽貨物車だけでなく、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使用できるようになりました。

ただし、軽乗用車であれば、そのまま報酬を受け取って荷物を配送できるわけではありません。

営業所を管轄する運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の経営届出を行い、軽自動車検査協会で事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。

さらに、軽乗用車には乗車人数に応じた積載可能重量があり、任意保険についても自家用の黄色ナンバー時代と同じ契約のままでよいとは限りません。

軽乗用車でも黒ナンバーを取得できる

国土交通省は、令和4年10月27日から、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用できるようにしました。

対象となるのは軽自動車の乗用車です。

軽乗用車で配送事業を行う場合も、軽貨物車と同様に次の手続きが必要です。

  1. 営業所を管轄する運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う
  2. 運輸支局から事業用自動車等連絡書の発行を受ける
  3. 軽自動車検査協会で事業用ナンバープレートへ変更する
  4. 配送業務に対応する任意保険を確認する
  5. 必要な安全管理体制を整えて事業を開始する

軽乗用車を使う場合も、貨物軽自動車運送事業の届出や黒ナンバーの取得を省略することはできません。

軽乗用車の黒ナンバーは5・7ナンバー

一般的な軽貨物車は、分類番号が4または6で始まる黒ナンバーです。

一方、軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合は、車両自体が乗用車であるため、黒色プレートの5または7ナンバーになります。

車の種類自家用事業用
軽四輪貨物車黄色プレートの4・6ナンバー黒色プレートの4・6ナンバー
軽四輪乗用車黄色プレートの5・7ナンバー黒色プレートの5・7ナンバー

黒いナンバープレートであっても、4・6ナンバーと5・7ナンバーでは、車両の区分が異なります。

保険の見積りでは、黒ナンバーという色だけで判断せず、車検証の用途・車種や分類番号を正しく確認してください。

軽乗用車で始められる配送の仕事

軽乗用車でも、貨物軽自動車運送事業の届出と黒ナンバーの取得を行えば、有償で荷物を運ぶ事業に使用できます。

車内の積載スペースや積載可能重量の範囲内で、次のような比較的小さな荷物を運ぶ仕事が考えられます。

  • 飲食店の料理を届けるフードデリバリー
  • ネットスーパーなどの商品配送
  • 小型の宅配便
  • 書類や小さな荷物の配送
  • 店舗間の商品配送

実際に受託できる仕事は、配送事業者や業務委託元の募集条件によって異なります。

黒ナンバーを取得できたとしても、すべての配送会社や配達サービスへ登録できるとは限りません。車種、荷室の広さ、年式、任意保険の補償内容などについて指定がないか、契約前に確認してください。

軽乗用車には積載可能重量の制限がある

軽乗用車には、軽貨物車のように車検証上の最大積載量が表示されていません。

貨物軽自動車運送事業で軽乗用車を使用する場合、積載可能な重量は次の式で計算します。

(乗車定員-実際の乗車人数)×55kg

乗車定員4人の軽乗用車では、積載可能重量は次のようになります。

乗車している人数積載可能重量
運転者1人165kg
運転者と同乗者1人110kg
運転者と同乗者2人55kg
4人乗車貨物軽自動車運送事業として荷物を積載できない

この重量には、配送する貨物が含まれます。

荷物の重量が積載可能な範囲を超えないように管理する必要があります。荷物が軽くても、車内で動いたり視界を妨げたりしないよう、適切に固定して運行してください。

軽バンと軽乗用車のどちらが向いている?

軽乗用車と軽バンでは、荷室、積載できる重量、乗り心地などが異なります。

比較項目軽乗用車軽バン・軽貨物車
主な用途人の乗車を中心に設計荷物の運搬を中心に設計
黒ナンバー5・7ナンバー4・6ナンバー
積載可能重量乗車定員と乗車人数から計算車検証の最大積載量を確認
荷室車種によって異なる貨物向けの荷室を確保しやすい
向いている荷物飲食物、書類、小型荷物など宅配便、複数個口、大きめの荷物など
日常利用乗用車として使いやすい荷物の運搬に向いている

すでに所有している軽乗用車で小さな荷物の配送を始める場合は、新たに軽バンを購入しなくても事業を開始できる可能性があります。

一方、荷物の数が多い仕事や大きな荷物を扱う仕事では、荷室と最大積載量を確保しやすい軽バンの方が業務に適する場合があります。

仕事の内容と委託元の車両条件を確認してから、使用する車を決めましょう。

黄色ナンバーのまま有償配送はできない

軽乗用車を自家用の黄色ナンバーのまま使用し、報酬を受け取って他人の荷物を運ぶことは、貨物軽自動車運送事業として必要な手続きを行った状態ではありません。

副業として週末だけ配達する場合や、数時間だけ稼働する場合でも、事業として有償で荷物を運ぶのであれば、経営届出と事業用の黒ナンバーが必要です。

「稼働する日数が少ない」「受け取る報酬が少ない」という理由で、必要な手続きが不要になるわけではありません。

ただし、自分が購入した商品や自社の商品を自ら運ぶ場合など、具体的な運送内容によって貨物軽自動車運送事業に該当するか判断が必要なことがあります。判断できない場合は、営業所を管轄する運輸支局へ確認してください。

黒ナンバー取得に必要な主な書類

貨物軽自動車運送事業を始める際は、営業所を管轄する運輸支局へ必要書類を提出します。

主な書類は次のとおりです。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証の写し

電子車検証の場合は、電子車検証と自動車検査証記録事項が必要になる場合があります。

運輸支局で事業用自動車等連絡書の発行を受けた後、軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きを行います。

提出書類や受付方法は管轄する運輸支局によって確認してください。

2025年4月から安全対策が強化されている

令和7年(2025年)4月から、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されました。

これから新たに貨物軽自動車運送事業を始める方は、軽乗用車を1台だけ使う個人事業であっても対象です。

主な内容には次のものがあります。

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任と届出
  • 貨物軽自動車安全管理者講習の受講
  • 特定の運転者に対する特別な指導
  • 特定の運転者に対する適性診断
  • 貨物軽自動車運転者等台帳の作成
  • 業務記録や事故記録の作成・保存
  • 点呼による酒気帯び、疾病、疲労などの確認
  • 一定の事故が発生した場合の報告

一人で事業を行う場合も、基本的に自分自身を貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があります。

2025年4月以降に新しく経営届出を行う事業者は、届出後、事業を開始するまでに速やかに安全管理者を選任する必要があります。

黒ナンバーを取得する手続きだけでなく、安全管理に必要な準備も確認してから事業を始めましょう。

軽乗用車を黒ナンバーにしたら任意保険の確認が必要

黄色ナンバーの軽乗用車を黒ナンバーへ変更しても、自家用として加入していた任意保険が自動的に事業用の契約へ変更されるわけではありません。

貨物軽自動車運送事業で使用することを保険会社へ伝え、黒ナンバーの軽乗用車を契約できるか確認する必要があります。

確認せずに配送業務を始めると、契約時に申告した車の用途や使用状況と、実際の使用状況が異なる状態になる可能性があります。

黒ナンバーを取得する前に、次の点を保険会社へ確認してください。

  • 黒色プレートの5・7ナンバーを契約できるか
  • 貨物軽自動車運送事業で使用できる契約か
  • 現在の保険を変更できるか
  • 新たな保険契約が必要か
  • 現在の等級を引き継げるか
  • 必要な補償開始日
  • 車両保険をセットできるか

保険の手続きが完了する前に、有償配送を始めないようにしましょう。

三井ダイレクト損保では黒色プレートの軽乗用車も対象

三井ダイレクト損保では、自動車保険の対象となる車として、黒色プレートの5・7ナンバーを含む「自家用軽四輪乗用車(営業車含む)」を公表しています。

黒色プレートの軽乗用車については、保険始期日が2024年9月1日以降の契約が対象です。

一方、一般的な黒ナンバーの軽バンなどは「営業用軽四輪貨物車」として取り扱われ、黒色プレートの4・6ナンバーが該当します。

黒ナンバーの車三井ダイレクト損保で公表されている区分
軽乗用車の5・7ナンバー自家用軽四輪乗用車(営業車含む)
軽貨物車の4・6ナンバー営業用軽四輪貨物車

同じ黒ナンバーでも、軽乗用車と軽貨物車では保険上の区分が異なります。

見積りではナンバーの色だけでなく、分類番号と車検証の内容に基づいて正しく選択してください。

軽バンから軽乗用車へ変えると等級を引き継げる?

現在使用している黒ナンバーの軽バンを手放し、黒ナンバーの軽乗用車へ変更する場合、同じ黒色プレートであっても用途・車種の区分が異なります。

三井ダイレクト損保が公表している車両入替条件では、黒色プレートの軽乗用車と営業用軽四輪貨物車は、異なる用途・車種区分に分けられています。

そのため、黒ナンバーの軽バンから軽乗用車へ変更する場合に、車両入替によって等級を引き継げることを前提にしてはいけません。

※車両入替に伴い新たに黒ナンバーの自動車保険加入の際は、原則として変更前と変更後の車が同一の用途車種であることが必要となりますが、各保険会社の規定によります。

車を購入または変更する前に、現在の保険契約と新しい車の用途・車種を保険会社へ伝え、等級の取り扱いを確認してください。

1台の軽乗用車を私用と配送の両方に使える?

黒ナンバーを取得した軽乗用車を、配送業務だけでなく日常の移動にも使用することは考えられます。

ただし、自動車保険では、車検証上の用途・車種、事業での使用、主に運転する方などを正しく申告する必要があります。

また、配送の業務委託契約や事業上の管理についても、委託元が定める車両条件を確認してください。

黒ナンバー車であることを申告せず、自家用の黄色ナンバーとして任意保険へ加入することはできません。

軽乗用車で運べるのは貨物

貨物軽自動車運送事業は、荷主から運送の依頼を受け、運賃を受け取って貨物を運ぶ事業です。

軽乗用車で黒ナンバーを取得しても、旅客を有償で運送できるようになるわけではありません。

  • 料理や商品を届ける:貨物運送
  • 荷物を届ける:貨物運送
  • 報酬を受け取って人を目的地へ運ぶ:旅客運送

人を有償で運ぶ事業には別の制度と要件があります。

「黒ナンバーを取得すれば人も有償で運べる」ということではないため、混同しないようにしましょう。

軽乗用車で配達副業を始める前の確認表

これから軽乗用車で配達を始める場合は、次の項目を確認してください。

  1. 受託する仕事が貨物の有償運送に該当するか
  2. 使用する車が軽乗用車であるか
  3. 委託元が軽乗用車での登録を認めているか
  4. 車内に荷物を安全に積載できるか
  5. 乗車人数に応じた積載可能重量を守れるか
  6. 運輸支局へ経営届出を行ったか
  7. 軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得したか
  8. 貨物軽自動車安全管理者を選任したか
  9. 安全管理者の届出や講習を確認したか
  10. 黒ナンバーでの有償配送に対応する任意保険を用意したか
  11. 補償開始日より前に配送を始めていないか

車両の準備、事業の届出、任意保険の3つを別々に確認することが重要です。

軽乗用車を使った配達副業も黒ナンバーと保険が必要

軽乗用車は、令和4年10月27日から貨物軽自動車運送事業に使用できるようになりました。

ただし、黄色ナンバーのまま有償配送を始めることはできません。運輸支局への経営届出と、軽自動車検査協会での黒ナンバー取得が必要です。

また、乗車人数に応じた積載可能重量を守り、2025年4月から強化された安全対策にも対応しなければなりません。

任意保険についても、黒色プレートの5・7ナンバーを取り扱えるか、貨物軽自動車運送事業での使用に対応しているかを確認する必要があります。

現在加入している自家用車の保険をそのまま利用できると判断せず、配送を始める前に補償内容と保険料を確認しましょう。

よくある質問

N-BOXやタントなどの軽乗用車でも黒ナンバーを取得できますか?

軽乗用車は、令和4年10月27日から貨物軽自動車運送事業に使用できるようになりました。ただし、個別の車種が委託元の登録条件を満たすか、荷物を安全に積載できるかは別途確認が必要です。

軽乗用車の黒ナンバーは何ナンバーですか?

軽乗用車は5または7ナンバーです。貨物軽自動車運送事業に使用する場合は、黒色プレートの5・7ナンバーになります。一般的な軽バンなどの営業用軽四輪貨物車は、黒色プレートの4・6ナンバーです。

週末だけの配達副業でも黒ナンバーは必要ですか?

事業として報酬を受け取り、他人の貨物を運送する場合は、稼働日数にかかわらず貨物軽自動車運送事業の経営届出と黒ナンバーが必要です。

軽乗用車には何kgまで荷物を積めますか?

積載可能重量は「(乗車定員-乗車人数)×55kg」で計算します。乗車定員4人の車に運転者1人だけが乗る場合は165kgです。

一人で副業する場合も安全管理者が必要ですか?

必要です。一人で事業を行う場合も、基本的に自分自身を貨物軽自動車安全管理者として選任し、届出を行う必要があります。

黄色ナンバーの任意保険をそのまま使えますか?

黒ナンバーへ変更して貨物軽自動車運送事業に使用する場合は、車の用途や使用状況が変わります。現在の契約をそのまま使用できるとは限らないため、配送を始める前に保険会社へ連絡してください。

三井ダイレクト損保では軽乗用車の黒ナンバーを契約できますか?

三井ダイレクト損保では、黒色プレートの5・7ナンバーを含む「自家用軽四輪乗用車(営業車含む)」を取扱対象として公表しています。黒色プレートについては、保険始期日が2024年9月1日以降の契約が対象です。実際の引受可否は、見積り時の契約条件によって判断されます。

黒ナンバーの軽バンから軽乗用車へ等級を引き継げますか?

同じ黒ナンバーでも、軽乗用車と営業用軽四輪貨物車では用途・車種の区分が異なります。車両入替や等級引継ぎができると判断せず、車を変更する前に保険会社へ確認してください。

黒ナンバー任意保険の保険料を確認する

黒ナンバーの軽乗用車に必要な任意保険料は、車両の型式、使用状況、年間走行距離、運転する方、等級、補償内容などによって異なります。

軽乗用車を配達の仕事に使用する予定がある場合は、黒色プレートの5・7ナンバーであることを正しく申告し、実際の条件に基づいて保険料を確認しましょう。

※お見積りは個人情報の入力不要です。

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