
バイクを売却・廃車にするなどの理由で任意保険を解約すると、将来バイクへ再び乗るときに、これまで進んだノンフリート等級をそのまま利用できない可能性があります。
そこで確認したいのが「中断証明書」です。
一定の条件を満たして中断証明書を取得しておけば、再びバイク保険へ加入するときに、中断前の契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級を適用できます。
ただし、単に保険を解約しただけでは自動的に発行されません。発行条件と再加入時の適用条件を確認し、契約者自身で手続きを行う必要があります。
※この記事では、自賠責保険ではなく、任意で加入するバイク保険(任意保険)について解説します。
中断証明書とは、バイク保険を一時的に中断する際、一定の条件に基づいて保険会社から発行される証明書です。
主に次のような理由でバイク保険を解約または満期終了するときに利用されます。
中断証明書を取得しておくと、将来バイクへ再び乗る際、中断前の契約実績を新しいバイク保険に引き継げる可能性があります。
中断証明書の主なメリットは、高い等級を一定期間引き継ぎできることです。
例えば、長期間の無事故運転によって15等級や20等級まで進んでいても、中断制度を利用せずに保険を解約すると、再加入時に新規契約と同じ6等級から始まる可能性があります。
中断証明書を使用できれば、中断前の等級、事故の有無、事故有係数適用期間などに応じた所定の等級で再加入できます。
ただし、「中断時と必ずまったく同じ等級になる」という意味ではありません。中断した契約の期間や事故歴などによって、再加入時に適用される等級が決まります。
三井ダイレクト損保のバイク保険では、中断理由に応じて次の3種類があります。
バイクを長期間手放すなどの理由で、一時的に契約を中断する場合に利用します。
主な中断理由は次のとおりです。
・バイクを廃車にした
・バイクを譲渡・売却した
・リースしていたバイクを返還した
・バイクが盗難に遭った
・車検切れ後、継続検査を受けない
記名被保険者が妊娠し、一時的にバイクの運転を中断する場合に利用します。
中断する契約の満期日または解約日までに妊娠の届出を行い、母子健康手帳などが発行されていることが主な条件です。
駐在や留学などで海外へ渡航し、一時的にバイク保険を中断する場合に利用します。
海外への出国日と保険の満期日・解約日の関係など、所定の条件を満たす必要があります。
三井ダイレクト損保では、中断証明書の主な発行条件として、次の内容が示されています。
国内中断の場合は、満期日または解約日までに、バイクが廃車、譲渡、返還されていることなどが条件になります。
単に「しばらくバイクへ乗らない」という理由だけでは、発行条件を満たさない場合があります。
発行条件は契約内容や中断理由によって異なるため、現在の保険会社へ確認してください。
中断制度では、次の2つの期間を分けて考える必要があります。
三井ダイレクト損保では、中断日の翌日から数えて5年以内に申し出る必要があります。
ただし、時間が経過すると中断理由を証明する書類の確認が難しくなる可能性があります。条件を満たす場合は、解約や契約終了の手続きと一緒に確認しておくと安心です。
国内中断の場合、新しい保険の始期日が、中断日の翌日から10年以内であることが主な条件です。
さらに、新しく取得したバイクについて、登録日の翌日から1年以内に保険を開始するなどの条件があります。
海外中断では、保険始期日が出国日の翌日から10年以内で、原則として帰国日から1年以内であることなどが条件です。
中断証明書を持っているだけで、いつでも無条件に等級を引き継げるわけではありません。
必要書類は中断する理由によって異なります。
例として、次のような書類が必要になる場合があります。
| 中断理由 | 書類の例 |
|---|---|
| 一時抹消登録 | 登録事項等証明書、登録識別情報通知書など |
| 車検切れ | 車検証、登録事項等証明書など |
| 他社での車両入替 | 変更確認書など |
| 重度の傷病 | 保険会社所定の診断書 |
| 妊娠 | 母子健康手帳の該当ページ |
| 海外渡航 | パスポートや渡航目的を確認できる書類 |
廃車、譲渡・売却、盗難などでは、契約内容や保険会社によって書類提出が不要な場合もあります。
保険会社から案内された書類を確認し、期限内に提出してください。
バイクを手放すことが決まった段階で、現在の保険会社へ中断証明書を発行できるか確認します。
解約してから時間が経っている場合でも、発行条件と申請期限を確認してください。
廃車、譲渡、海外渡航、妊娠など、中断する理由を伝えます。
保険会社が、現在の等級、事故歴、中断日、バイクの状態などを確認します。
案内された中断証明書発行依頼書へ必要事項を記入し、中断理由を証明する書類と一緒に提出します。
書類に不備があると発行まで時間がかかるため、記載内容と添付書類を確認してください。
中断証明書は、将来バイク保険へ再加入する際に必要です。
紛失を防ぐため、保険証券やバイク関係の書類とは別に、保管場所を記録しておくと安心です。
中断証明書を使う場合も、所定の条件を満たす必要があります。
主な条件は次のとおりです。
記名被保険者や所有者が異なる場合でも、配偶者や同居親族など一定の範囲で利用できる場合があります。自己判断せず、新しく契約する保険会社へ確認してください。
三井ダイレクト損保では、国内中断の中断証明書を利用する場合、Webサイトから申し込めます。
過去に三井ダイレクト損保との契約がある方は、マイページから手続きを行います。他社の国内中断証明書を利用して乗り換える場合も、Webで手続きできる場合があります。
一方、海外中断または妊娠中断の中断証明書を利用する場合は、Webから申し込めません。お客さまセンターへ連絡して手続きを進めます。
保険を解約しただけでは、中断証明書は自動的に発行されません。契約者からの申出が必要です。
中断後の新しい契約に適用予定の等級が7等級以上であることが、主な発行条件です。
現在の等級が新規契約と同程度の等級では、中断制度を利用できない場合があります。
125cc以下の原動機付自転車と、125ccを超える二輪自動車は用途・車種区分が異なります。
中断前と再加入後の区分が異なる場合は、中断証明書を利用できません。
中断証明書には、中断日、旧契約の情報、等級、事故有係数適用期間などが記載されています。
再加入までの期限だけでなく、記名被保険者などの条件も確認してください。
中断証明書は、バイクを手放すなどの理由で任意保険を一時的に中断するときに、これまでの等級を将来の契約へつなぐための書類です。
重要なポイントは次の5つです。
将来もう一度バイクへ乗る可能性が少しでもある場合は、解約前に現在の保険会社へ中断証明書について確認しましょう。
バイク保険を解約すれば中断証明書は自動的に届きますか?
自動的には発行されません。契約者から保険会社へ申し出て、所定の発行手続きを行う必要があります。
中断証明書で等級を何年引き継げますか?
国内中断では、新しい保険の始期日が中断日の翌日から10年以内国内中断の場合は、保険始期日が契約の中断日の翌日から10年以内、かつ新規取得したバイクの登録日の翌日から1年以内が期限です。
海外中断の場合は、保険始期日が出国の翌日より10年以内、かつ帰国日から1年以内が適用できる期限です。
バイクを持ったまま乗らない場合でも発行できますか?
単に乗らないという理由だけでは、国内中断証明書の発行条件を満たさない可能性があります。廃車、譲渡、車検切れ、重度の傷病など、所定の中断理由が必要です。
原付の中断証明書を250ccのバイクで使えますか?
原動機付自転車と二輪自動車は用途・車種区分が異なるため、利用できません。
他社が発行した中断証明書を利用できますか?
所定の条件を満たせば、他社が発行した中断証明書を利用して契約できる場合があります。中断証明書を用意し、新しく加入する保険会社へ確認してください。
中断証明書を利用した見積もりでは、証明書に記載された中断日、等級、事故有係数適用期間などの情報が必要です。お手元に用意して手続きを進めてください。
当サイトでは、お客さまの利便性等を踏まえ、インターネット上で契約手続が可能な三井ダイレクト損保の自動車保険(バイク)をご案内しています。
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