軽貨物の任意保険に未加入で営業…そのリスクと罰則を本音で解説!
軽貨物でも自賠責保険だけでは足りない理由
自賠責保険は「対人賠償のみ、しかも限度額あり」。軽傷でも支払限度を超えるケースが多く、任意保険に入っていなければ、事業者が高額な損害賠償を全額負担する可能性があります。
実例:事故で数百万円の賠償を自腹に
ある事業者が交差点で人身事故を起こし、自賠責の120万円を超える賠償命令を受けた事例では、差額約450万円を自己負担し、営業継続が困難になりました。
未加入での営業が発覚すると行政処分も
軽貨物運送業者には「運行の安全管理責任」があり、任意保険未加入での営業が続くと、営業停止や車両使用停止命令が出るリスクもあります。
法人でも個人事業主でも関係ない
「個人でやっているから大丈夫」という油断は禁物です。軽貨物運送業は法令で運行管理が求められる業務のため、任意保険への加入はもはや常識と言っても過言ではありません。
任意保険未加入=コスト削減ではなく「経営リスクの増大」
毎月の保険料を抑える目的で未加入を続けることは、結果的に事業そのものを危機にさらす行為です。最低限の備えが、経営を守る最後の砦になることを忘れてはいけません。
※こちらの記事は、営業用軽貨物保険などに関する一般的な情報や背景について記載したもので、最新の契約内容や具体的な保険プランに関する詳細とは異なる場合があります。保険に関する具体的な内容については、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。