軽貨物の任意保険に未加入で営業…そのリスクと罰則を本音で解説!

軽貨物でも自賠責保険だけでは足りない理由

自賠責保険は「対人賠償のみ、しかも限度額あり」。軽傷でも支払限度を超えるケースが多く、任意保険に入っていなければ、事業者が高額な損害賠償を全額負担する可能性があります。

実例:事故で数百万円の賠償を自腹に

ある事業者が交差点で人身事故を起こし、自賠責の120万円を超える賠償命令を受けた事例では、差額約450万円を自己負担し、営業継続が困難になりました。

未加入での営業が発覚すると行政処分も

軽貨物運送業者には「運行の安全管理責任」があり、任意保険未加入での営業が続くと、営業停止や車両使用停止命令が出るリスクもあります。

法人でも個人事業主でも関係ない

「個人でやっているから大丈夫」という油断は禁物です。軽貨物運送業は法令で運行管理が求められる業務のため、任意保険への加入はもはや常識と言っても過言ではありません

任意保険未加入=コスト削減ではなく「経営リスクの増大」

毎月の保険料を抑える目的で未加入を続けることは、結果的に事業そのものを危機にさらす行為です。最低限の備えが、経営を守る最後の砦になることを忘れてはいけません。

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