三井住友海上 取扱代理店:保険デザインパートナーズ株式会社

 補償の内容について

☆補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
詳しくは「普通保険約款・特約」、「保険のポイント(PDF)」にてご確認ください。

 傷害死亡保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた残額となります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
  • 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
  • 戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
  • 別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
  • 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 傷害後遺障害保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合

【保険金のお支払額】
後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。

(注1)
政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)
被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)
同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)
既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
  • 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
  • 戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
  • 別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
  • 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 疾病死亡保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】

  1. 責任期間※中に病気※のため、死亡された場合
  2. 「責任期間中に発病※した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療※を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。
  3. 責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合

【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
  • 被保険者が被ったケガ※による病気
  • 妊娠、出産、早産または流産による病気
  • 歯科疾病
  • 戦争、その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
  • ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 治療・救援費用保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
<治療費用に関するもの>

(1)
責任期間※中の事故によるケガ※のため、治療※(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合
(2)
次のいずれかに該当する場合
  1. 「責任期間中に発病※した病気※」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始された場合
  2. 責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始された場合

●緊急歯科治療費用補償特約による補償
  1. 責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため、責任期間中に緊急歯科治療※を開始された場合

(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。

<救援費用に関するもの>

(3)
被保険者が次の1~4のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
  1. 次のいずれかに該当した場合
    • 責任期間中に被ったケガまたは責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
    • 責任期間中に病気または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場合
    • 責任期間中に発病した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)
  2. 責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。)
  3. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(*2)中に遭難された場合
  4. 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
(*1)
被保険者の親族※および保険契約者を含みます。
(*2)
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

【保険金のお支払額】
次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。


<治療費用に関するもの>(上記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります(下記カおよびキを除きます。)。

  • 診療関係、入院※関係の費用
  • 義手、義足の修理費用
  • 治療のための通訳雇入費用
  • 保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
  • 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
  • 入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
    • 国際電話料等通信費
    • 身の回り品購入費(5万円限度)
  • 治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
  • 救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
  • 病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用

など

<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。

<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●緊急歯科治療費用補償特約による補償の場合
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な金額、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額に50%を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

  • 診療関係の費用
  • 保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用
(注)
緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。

<救援費用に関するもの>(上記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担された次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。

  • 遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
  • 救援者の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)
  • 救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)(*1)
  • 治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(*2)
  • 火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
  • 遺体の移送費用
  • 諸雑費(救援者の渡航手続費および被保険者もしくは救援者が現地において支出した交通費、被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2)
(*1)
上記イ、ウについては、上記「保険金をお支払いする場合」の(3)4の場合において被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*2)
上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については除きます。

●ファミリープラン(家族旅行特約セット)の場合のお取扱い

  • 上記【保険金をお支払いする場合】<救援費用に関するもの>(3)2.の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記イ~キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、被保険者が続けて3日以上入院した場合に限ります。
  • 上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
  • 次の費用もお支払の対象となります。
    • 付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費/li>
    • 付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで)
(注1)
保険金のお支払額は、1回の事由の発生につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
(注2)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※・病気※等(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
  • 自殺行為(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為によるケガ・病気等
  • 自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ・病気等
  • 外科的手術その他の医療処置によるケガ・病気等(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ・病気等の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
  • 妊娠・出産・早産もしくは流産による病気(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間中に死亡された場合には保険金をお支払いします。)
  • 歯科疾病(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)には保険金をお支払いします。)
  • 戦争、その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
  • 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の(1)の場合に限ります。)
  • 別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の(1)または(3)2、3および4の場合に限ります。)
  • ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(「保険金をお支払いする場合」の(2)1および2の場合に限ります。)

など

(緊急歯科治療費用補償特約による補償の場合)

  • 治療・救援費用の「保険金をお支払いしない主な場合」(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
  • 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
  • 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損傷による緊急歯科疾病
  • ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 弁護士費用等とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】

  1. 損害賠償請求費用保険金
    責任期間※中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合(*2)
  2. 法律相談費用保険金
    責任期間中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、弁護士に法律相談を行った場合(*2)
(*1)
「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害されることをいいます。「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
(*2)
いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。

【保険金のお支払額】
上記「保険金をお支払いする場合」の1は、当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用※をお支払いします。(1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。)
上記「保険金をお支払いする場合」の2は、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。(1回の事故につき10万円が限度となります。)

(注1)
同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2)
保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただきます。
  • 弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
  • 訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者※から弁護士費用の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。
(注3)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 被保険者の故意または重大な過失による被害事故
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故
  • 被保険者の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故
  • 被保険者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故
  • 被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故
  • 被保険者が違法に所有・占有する財物の破損
  • 被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損
  • 労働災害による身体の障害
  • 被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故
  • 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
  • 被保険者が、診療、投薬、身体の整形、マッサージ等を受けたことによる身体の障害
  • 液体・気体・固体の排出・流出・溢(いっ)出による身体の障害、財物の破損(不測かつ突発的な事由による場合には、保険金の支払対象となります。)
  • 石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因した身体の障害、財物の破損
  • 外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損
  • 電磁波障害による身体の障害
  • 騒音、振動、悪臭、日照不足等による身体の障害、財物の破損
  • 戦争、その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波、台風、洪水、高潮による被害事故
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による被害事故
  • 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故
  • 始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損
  • 次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用
    • 被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
    • 被保険者の父母、配偶者または子
  • 次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用
    • 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
    • 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 携行品損害保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合

(*)
「携行品」とは、被保険者が被保険者の住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行する被保険者の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等※、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。)
(注1)
補償の対象となる携行品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物を含みます。
(注2)
次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等およびこれらの付属品、別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、ウインドサーフィン・サーフィンを行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物

など

【保険金のお支払額】
被害物の損害額(*)をお支払いします。

(*)
被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。
下記以外(1個、1組または1対のものについて) 10万円
乗車券等5万円
旅券 5万円
(注1)
保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円が限度となります。)
(注2)
保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注3)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
  • 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
  • 被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品
  • 携行品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
  • 携行品の汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
  • 携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。
  • 携行品の置き忘れまたは紛失による損害
  • 戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 寄託手荷物遅延等費用保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合


(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。

【保険金のお支払額】
被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。

  • 衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
  • 生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
  • 身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)

(注1)
保険金のお支払額は、1回の事故につき、10万円が限度となります。
(注2)
ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注3)
ア~ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注4)
保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
(注5)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
  • 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 賠償責任保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。)が法律上の損害賠償責任を負われた場合

【保険金のお支払額】
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。


(*)
当社(三井住友海上)の書面による同意が必要となります。
(注1)
法律上の賠償責任に対する保険金のお支払額は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)
損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注3)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者または被保険者の故意による損害
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたりしたことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
    • 被保険者が滞在する宿泊施設※の客室(*)
    • 被保険者が滞在する居住施設内の部屋※(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
    • 保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
  • 被保険者と同居する親族※や旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、船舶(ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 戦争、その他の変乱※による損害
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • 汚染物質の排出、流出、溢(いっ)出、漏出による損害賠償責任

など

(*)
「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。

※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 ペット預入延長費用保険金とは?

◎パソコン・スマートフォンからご契約されたお客さまのみセットが可能です。

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
  3. 被保険者が治療※を受けたこと。
  4. 被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
  5. 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと
(*1)
被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。
(*2)
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。

【保険金のお支払額】
被保険者が負担したペット預入延長費用(*1)のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。

(注1)
保険金のお支払額は、[ペット預入延長費用保険金額]×[帰国遅延日数(*4)]が限度となります。
(注2)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*1)
帰国が遅れたことにより被保険者がペット(*2)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*3)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
(*2)
被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
(*3)
ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
(*4)
到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による帰国遅延
  • 無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延
  • 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ※による帰国遅延
  • 戦争、その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による帰国遅延

などによる費用


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 テロ等対応費用保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合

  1. 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
  2. 被保険者に対する公権力による拘束
  3. 被保険者が誘拐されたこと。
  4. 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(*)
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。

  • 交通費
  • 宿泊施設※客室料
  • 国際電話料等通信費
(注1)
保険金のお支払額は、保険期間を通じ、10万円(テロ等対応費用保険金額)が限度となります。
(注2)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
  • 戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

 緊急歯科治療費用保険金とは?

保険内容は以下のとおりです。

【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため、責任期間中に緊急歯科治療※を開始された場合

(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。

【保険金のお支払額】
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額に50%を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

  • 診療関係の費用
  • 保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用
(注1)
緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
(注2)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 疾病死亡保険金支払特約の「保険金をお支払いしない主な場合」(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
  • 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
  • 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損傷による緊急歯科疾病
  • ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病

など


※用語のご説明につきましては、「保険のポイント(PDF)」または「重要事項のご説明(PDF)」を参照ください。

海外旅行保険のご加入はネットで完結!

PCでもスマホでも!海外旅行保険のご加入はネットで完結!

  • 出発の60日前からご自宅ご出発前の当日午後11:30までネットでお申込可能です!
  • 保険期間は、最長92日間。
  • 保険料のお支払いはクレジットカード決済。
  • スマートフォン対応可。
ご利用可能なクレジットカード(VISA・Master Card・JCB・Diners Club・NICOS・American Express)

当HPに掲載されている海外旅行保険(ネットde保険@とらべる)につきましては、
お客さまの利便性の観点からインターネット上で契約手続が可能な保険会社の商品をご案内しています。